公的研究費に関する指針
公的研究費の不正防止に関する基本方針 有限会社パテントワークス(以下、パテントワークス)は、「公的研究費の管理・監査のガイドライン」等に基づき、公的研究費を適正に運営・管理し、不正な使用を防止することを目的として、以下のとおり、基本方針を定める。 1.法令・指針・ガイドラインの遵守 公的研究費の不正防止に関する法令、国及び配分機関等が定める指針・ガイドライン等を遵守する。 2、責任体制の明確化 責任体制を以下のように定める。 最高管理責任者 取締役社長 統括管理責任者 取締役社長 コンプライアンス推進責任者 取締役社長 研究倫理教育責任者 取締役社長 不正防止責任者 取締役社長 3.規定・運用ルールの整備 公的研究費の使用に関する行動規範、公的研究費の管理及び不正防止対応規程、これに関連する運用ルール・手順を整備し、基本方針とともに、公的研究費に関わる全従業員(研究者、事務担当者、管理者)に周知する。 4.不正防止計画の策定と実施 公的研究費の不正使用を未然に防止するために公的研究費不正防止計画を策定、実施する。 5.モニタリング 公的研究費を適正に執行するために、発注・検収・支払等の実施状況および会計書類を確認し、物品の実査等を行う。 6.相談・告発窓口の設置 公的研究費の不正使用、研究活動における不正行為に関する相談・告発窓口を設置する。 【相談窓口】 件名に「公的研究費に関する相談」とご記入いただき、 patentworks@pnw.to宛てにE-mailでお送りいただくか、当社宛て書面にて郵送願います。 【告発窓口】 件名に「公的研究費に関する告発」とご記入いただき、 patentworks@pnw.to宛てにE-mailでお送りいただくか、当社宛て書面にて郵送願います。 公的研究費の活用に関する行動規定 この行動規範は、当社の公的研究費の不正防止に関する基本方針に関連し、当社が公的研究費を使用する上で、公的研究費の運営・管理・使用(以下、使用等)に関わる従業員(以下、従業員等)行動指針を明らかにするものである。 1.従業員等は、公的研究費の使用等に当たり、法令・指針・ガイドラインや当社が定める規程・運用ルール・手順等を遵守しなければならない。 2.従業員等は、公的研究費が当社の管理する公的な資金であることを認識し、公正かつ効率的に使用し、実態のない経費の使用、目的外使用・期間外使用などの不正な使用は行ってはならない。また、従業員等は、公的研究費の使用等に関し、効率的かつ適正な事務処理を行わなければならない 3.従業員等は、公的研究費の使用等に当たり、取引業者との関係において国民の疑惑や不信を招くことのないよう公正に行動しなければならない。 4.従業員等は、公的研究費の不正使用が当社におけるすべての研究に深刻な影響を与えることを自覚し、不正使用を未然に防止するよう、別に定める公的研究活動上の不正行為の防止及び対応に関する要綱をふまえて行動しなければならない。 |
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「公的研究費の管理・監査のガイドライン」 公的研究費の不正行為の防止及び対応に関する要綱 (目的) 第1条 この要綱は、有限会社パテントワークス(以下、「パテントワークス」という。)における研究活動上の不正行為の防止及び不正行為が生じた場合における適正な対応について必要な事項を定めることを目的とする。 (定義) 第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。 (1)「研究活動上の不正行為」とは、研究の提案、実行、研究成果の発表等における、ねつ造、改 ざん、盗用を指すものであり、悪意のない間違い及び意見の相違はこれに含まれない。 (2)「ねつ造」とは、存在しないデータ、研究結果等を作成することをいう。 (3)「改ざん」とは、研究資料・機器・過程を変更する操作を行い、データ、研究活動によって得られた結果等を真正でないものに加工することをいう。 (4)「盗用」とは、他の研究者のアイディア、分析・解析方法、データ、研究成果、論文または用語を、当該研究者の了解もしくは適切な表示なく流用することをいう。 (5)「役職員」とは、有限会社パテントワークス社の役員をいう。 (6)「研究者等」とは、パテントワークス社において研究活動を行う者をいう。 (研究者等の責務)
2 研究者等の転出や退職に際して、当該研究者の研究活動に関わる資料のうち保存すべきものについてはバックアップをとってパテントワークスに保管しなければならない。 (最高管理責任者)
(不正防止推進チームの職務)不正防止推進チームは、次の各号に掲げる事項を行う。 (1)研究倫理についての研修及び教育の企画及び実施に関する事項 (2)研究倫理についての国内外における情報の収集及び周知に関する事項 (3)その他研究倫理に関する事項 (告発の通報窓口)
3 通報窓口は、匿名による告発について、必要と認める場合には、不正防止推進チームにおいて協議の上、これを受け付けることができる。 4 通報窓口は、告発を受け付けたときは、速やかに、取締役社長及び不正防止推進チームに報告するものとする。取締役社長は、当該告発に関係する事務局の部及び課等の長に、その内容を通知するものとする。 5 通報窓口は、告発が郵便による場合など、当該告発が受け付けられたかどうかについて告発者が知り得ない場合には、告発が匿名による場合を除き、告発者に受け付けた旨を通知するものとする。 6 新聞等の報道機関、研究者コミュニティ又はインターネット等により、不正行為の疑いが指摘された場合(研究活動上の不正行為を行ったとする研究者又は研究グループ等の氏名又は名称、研究活動上の不正行為の態様その他事案の内容が明示され、かつ、不正とする合理的理由が示されている場合に限る。)は、不正防止推進チームは、これを匿名の告発に準じて取り扱うことができる。 (告発の相談) 第10条 研究活動上の不正行為の疑いがあると思料する者で、告発の是非や手続について疑問がある者は、通報窓口に対して相談をすることができる。 2 告発の意思を明示しない相談があったときは、通報窓口は、その内容を確認して相当の理由があると認めたときは、相談者に対して告発の意思の有無を確認するものとする。 3 相談の内容が、研究活動上の不正行為が行われようとしている、または研究活動上の不正行為を 求められている等であるときは、通報窓口は、取締役社長及び不正防止推進チームに報告するものとする。 4 前項の報告があったときは、取締役社長又は不正防止推進チームは、その内容を確認し、相当の理由があると認めたときは、その報告内容に関係する者に対してその事実関係を確認するものとする。 (通報窓口の義務) 第11条 告発の受付に当たっては、通報窓口は、告発者の秘密の遵守その他告発者の保護を徹底しなければならない。 2 通報窓口は、告発を受け付けるに際し、面談による場合は個室にて実施し、書面、ファクシミリ、 電子メール、電話等による場合はその内容を他の者が同時及び事後に見聞できないような措置を講ずるなど、適切な方法で実施しなければならない。 3 前2項については、告発の相談についても準用する。 第12条 この要綱に定める業務に携わるすべての者は、業務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。社員等でなくなった後も、同様とする。 2 取締役社長及び不正防止推進チームは、告発者、被告発者、告発内容、調査内容及び調査経過につい て、調査結果の公表に至るまで、告発者及び被告発者の意に反して外部に漏洩しないよう、これらの秘密の保持を徹底しなければならない。 3 取締役社長及び不正防止推進チームは、当該告発に係る事案が外部に漏洩した場合は、告発者及び被 告発者の了解を得て、調査中にかかわらず、調査事案について公に説明することができる。ただし、告発者または被告発者の責に帰すべき事由により漏洩したときは、当該者の了解は不要とする。 4 取締役社長、不正防止推進チームまたはその他の関係者は、告発者、被告発者、調査協力者または関係者に連絡又は通知をするときは、告発者、被告発者、調査協力者及び関係者等の人権、名誉及びプライバシー等を侵害することのないよう配慮しなければならない。 (告発者の保護) 第13条 有限会社パテントワークスの責任者は、告発をしたことを理由とする当該告発者の職場環境の悪化や差別 待遇が起きないようにするために、適切な措置を講じなければならない。 2 パテントワークスに所属する全ての者は、告発をしたことを理由として、当該告発者に対して不利益な取扱いをしてはならない。 3 取締役社長は、告発者に対して不利益な取扱いを行った者がいた場合は、パテントワークス関係諸規程に従って、 その者に対して処分を課すことができる。 4 取締役社長は、悪意に基づく告発であることが判明しない限り、単に告発したことを理由に当該告発者に対して不利益な措置等を行ってはならない。 (被告発者の保護) 第14条 パテントワークスに所属する全ての者は、相当な理由なしに、単に告発がなされたことのみをもって、当該被告発者に対して不利益な取扱いをしてはならない。 2 パテントワークスは、相当な理由なしに、被告発者に対して不利益な取扱いを行った者がいた場合は、パテントワークス関係諸規程に従って、その者に対して処分を課すことができる。 3 取締役社長は、相当な理由なしに、単に告発がなされたことのみをもって、当該被告発者に不利益な措置等を行ってはならない。 (悪意に基づく告発) 第15条 何人も、悪意に基づく告発を行ってはならない。本要綱において、悪意に基づく告発とは、被告発者を陥れるためまたは被告発者の研究を妨害するため等、専ら被告発者に何らかの不利益を与えることまたは被告発者が所属する組織等に不利益を与えることを目的とする告発をいう。 2 取締役社長は、悪意に基づく告発であったことが判明した場合は、当該告発者の氏名の公表、懲戒処 分、刑事告発その他必要な措置を講じることができる。 3 取締役社長は、前項の処分が課されたときは、該当する資金配分機関及び関係省庁に対して、その措置の内容等を通知する。 (予備調査の実施) 第16条 第9条に基づく告発があった場合または取締役社長が、その他の理由により予備調査の必要を認めた場合は、取締役社長は不正防止推進チームに予備調査を命じ、不正防止推進チームは速やかに予備調査を実施しなければならない。 2 不正防止推進チームは、必要に応じて、予備調査の対象者に対して関係資料その他予備調査を実施する上で必要な書類等の提出を求めまたは関係者のヒアリングを行うことができる。 3 不正防止推進チームは、本調査の証拠となり得る関係書類、研究ノート、実験資料等を保全する措置をとることができる。 (予備調査の方法) 第17条 不正防止推進チームは、告発された行為が行われた可能性、告発の際に示された科学的理由の論理性、告発内容の本調査における調査可能性、その他必要と認める事項について、予備調査を行う。 2 告発がなされる前に取り下げられた論文等に対してなされた告発についての予備調査を行う場合は、取り下げに至った経緯及び事情を含め、研究上の不正行為の問題として調査すべきものか否か調査し、判断するものとする。 (本調査の決定等) 第18条 不正防止推進チームは、告発を受け付けた日または予備調査の指示を受けた日から起算して30日以内に、予備調査結果を理事長に報告する。 2 取締役社長は予備調査結果を踏まえ、協議の上、直ちに、本調査を行うか否かを決定する。 3 取締役社長は、本調査を実施することを決定したときは、告発者及び被告発者に対して本調査を行う旨を通知し、本調査ヘの協力を求める。 4 取締役社長は、本調査を実施しないことを決定したときは、その理由を付して告発者に通知する。この場合には、資金配分機関や告発者の求めがあった場合に開示することができるよう、予備調査 に係る資料等を保存するものとする。 5 取締役社長は、本調査を実施することを決定したときは、当該事案に係る研究費等の配分機関及び関 係省庁に、本調査を行う旨を報告するものとする。 (調査委員会の設置) 第19条 取締役社長は、本調査を実施することを決定したときは、調査委員会を設置する。 2 調査委員会の委員は、次の各号に掲げる者とし、かつ、当該告発事案に関して利害関係を有しない者とする。 (1) 有限会社パテントワークス 取締役社長及び役員 (2) 告発された事案に関わる研究分野の研究者で取締役社長が必要と認めた者 (3) その他取締役社長が認めた者。 3 調査委員会の委員の過半数は、パテントワークスに属さない外部有識者でなければならない。 (本調査の通知) 第20条 取締役社長は、調査委員会を設置したときは、調査委員会委員の氏名及び所属を告発者及び被 告発者に通知する。 2 前項の通知を受けた告発者又は被告発者は、当該通知を受けた日から起算して7日以内に、書面 により、取締役社長に対して調査委員会委員に関する異議を申し立てることができる。 3 取締役社長は、前項の異議申立てがあった場合は、当該異議申立ての内容を審査し、その内容が妥当 であると判断したときは、当該異議申立てに係る調査委員会委員を交代させるとともに、その旨を告発者及び被告発者に通知する。 (本調査の実施) 第21条 調査委員会は、本調査の実施の決定があった日から起算して30日以内に、本調査を開始するものとする。 2 調査委員会は、告発者及び被告発者に対し、直ちに、本調査を行うことを通知し、調査ヘの協力 を求めるものとする。 3 調査委員会は、告発において指摘された当該研究に係る論文、実験・観察ノート、生データその 他資料の精査及び関係者のヒアリング等の方法により、本調査を行うものとする。 4 調査委員会は、被告発者による弁明の機会を設けなければならない。 5 調査委員会は被告発者に対し、再実験等の方法によって再現性を示すことを求めることができる。 また、被告発者から再実験等の申し出があり、調査委員会がその必要性を認める場合は、それに 要する期間及び機会並びに機器の使用等を保障するものとする。 6 告発者、被告発者及びその他当該告発に係る事案に関係する者は、調査が円滑に実施できるよう 積極的に協力し、真実を忠実に述べるなど、調査委員会の本調査に誠実に協力しなければならない。 (本調査の対象) 第22条 本調査の対象は、告発された事案に係る研究活動のほか、調査委員会の判断により、本調査に関連した被告発者の他の研究を含めることができる。 (証拠の保全) 第23条 調査委員会は、本調査を実施するに当たって、告発された事案に係る研究活動に関して、 証拠となる資料及びその他関係書類を保全する措置をとるものとする。 2 告発された事案に係る研究活動が行われた研究機関がパテントワークスでないときは、調査委員会は、告発された事案に係る研究活動に関して、証拠となる資料及びその他関係書類を保全する措置をとるよう当該研究機関に依頼するものとする。 3 調査委員会は、前2項の措置に必要な場合を除き、被告発者の研究活動を制限してはならない。 (本調査の中間報告) 第24条 調査委員会は、本調査の終了前であっても、告発された事案に係る研究活動の予算の配分又は措置をした配分機関等の求めに応じ、本調査の中間報告を当該資金配分機関等に提出するものとする。 (調査における研究又は技術上の情報の保護) 第25条 調査委員会は、本調査に当たっては、調査対象における公表前のデータ、論文等の研究又 は技術上秘密とすべき情報が、調査の遂行上必要な範囲外に漏洩することのないよう十分配慮するものとする。 (不正行為の疑惑ヘの説明責任) 第26条 調査委員会の本調査において、被告発者が告発された事案に係る研究活動に関する疑惑を晴らそうとする場合には、自己の責任において、当該研究活動が科学的に適正な方法及び手続に のっとって行われたこと、並びに論文等もそれに基づいて適切な表現で書かれたものであることを、科学的根拠を示して説明しなければならない。 2 前項の場合において、再実験等を必要とするときは、第21条第5項の定める保障を与えなければならない。 (認定の手続) 第27条 調査委員会は、本調査を開始した日から起算して150日以内に調査した内容をまとめ、不正行為が行われたか否か、不正行為と認定された場合はその内容及び悪質性、不正行為に関与した者とその関与の度合、不正行為と認定された研究に係る論文等の各著者の当該論文等及び当 該研究における役割、その他必要な事項を認定する。 2 前項に掲げる期間につき、150日以内に認定を行うことができない合理的な理由がある場合は、 その理由及び認定の予定日を付して理事長に申し出て、その承認を得るものとする。 3 調査委員会は、不正行為が行われなかったと認定される場合において、調査を通じて告発が悪意に基づくものであると判断したときは、併せて、その旨の認定を行うものとする。 4 前項の認定を行うに当たっては、告発者に弁明の機会を与えなければならない。 5 調査委員会は、本条第1項及び第3項に定める認定が終了したときは、直ちに、取締役社長に報告しなければならない。 (認定の方法) 第28条 調査委員会は、告発者から説明を受けるとともに、調査によって得られた、物的・科学的 証拠、証言、被告発者の自認等の諸証拠を総合的に判断して、不正行為か否かの認定を行うものとする。 2 調査委員会は被告発者による自認を唯一の証拠として不正行為を認定することはできない。 3 調査委員会は、被告発者の説明及びその他の証拠によって、不正行為であるとの疑いを覆すことができないときは、不正行為と認定することができる。生データや実験・観察ノート、実験試料・ 試薬及び関係書類等の不存在等、本来存在するべき基本的な要素の不足により、被告発者が不正 行為であるとの疑いを覆すに足る証拠を示せないときも、同様とする。 (調査結果の通知及び報告) 第29条 取締役社長は、速やかに、調査結果(認定を含む)を告発者、被告発者及び被告発者以外で研 究活動上の不正行為に関与したと認定された者に通知するものとする。被告発者がパテントワークス以外の機関に所属している場合は、その所属機関にも通知する。 2 取締役社長は、前項の通知に加えて、調査結果を当該事案に係る資金配分機関及び関係省庁に報告するものとする。 3 取締役社長は悪意に基づく告発との認定があった場合において、告発者がパテントワークス以外の機関に所属しているときは、当該所属機関にも通知するものとする。 (不服申立て) 第30条 研究活動上の不正行為が行われたものと認定された被告発者は、通知を受けた日から起算 して14日以内に調査委員会に対して不服申立てをすることができる。ただし、その期間内であっても、同一理由による不服申立てを繰り返すことはできない。 2 告発が悪意に基づくものと認定された告発者(被告発者の不服申立ての審議の段階で悪意に基づく告発と認定された者を含む。)は、その認定について、第1項の例により、不服申立てをすることができる。 3 不服申立ての審査は、調査委員会が行う。取締役社長は、新たに専門性を要する判断が必要となる場合は、調査委員の交代若しくは迫加、または調査委員会に代えて他の者に審査をさせるものとする。ただし、調査委員会の構成の変更等を行う相当の理由がないと認めるときは、この限りでな い。 4 調査委員会は、当該事案の再調査を行うまでもなく、不服申立てを却下すべきものと決定した場 合には、直ちに、取締役社長に報告する。報告を受けた取締役社長は、不服申立人に対し、その決定を通知するものとする。その際、その不服申立てが当該事案の引き延ばしや認定に伴う各措置の先送りを主な目的とするものと調査委員会が判断した場合は、以後の不服申立てを受け付けないことを併せて通知するものとする。 5 調査委員会は、不服申立てに対して再調査を行う旨を決定した場合には、直ちに、取締役社長に報告 する。報告を受けた取締役社長は、不服申立人に対し、その決定を通知するものとする。 6 取締役社長は、被告発者から不服申立てがあったときは告発者に対して通知し、告発者から不服申立てがあったときは被告発者に対して通知するものとする。また、その事案に係る資金配分機関及び関係省庁に通知する。不服申立ての却下または再調査開始の決定をしたときも同様とする。 (再調査) 第31条 前条に基づく不服申立てについて、再調査を実施する決定をした場合には、調査委員会は、不服申立人に対し、先の調査結果を覆すに足るものと不服申立人が思料する資料の提出を求め、 その他当該事案の速やかな解決に向けて、再調査に協力することを求めるものとする。 2 前項に定める不服申立人からの協力が得られない場合には、調査委員会は、再調査を行うことなく手続を打ち切ることができる。その場合には、調査委員会は、直ちに取締役社長に報告する。報告を受けた取締役社長は、不服申立人に対し、その決定を通知するものとする。 3 調査委員会は、再調査を開始した場合には、その開始の日から起算して50日以内に、先の調査 結果を覆すか否かを決定し、その結果を直ちに取締役社長に報告するものとする。ただし、50日以 内に調査結果を覆すか否かの決定ができない合理的な理由がある場合は、その理由及び決定予定 日を付して取締役社長に申し出て、その承認を得るものとする。 4 取締役社長は、本条第2項又は第3項の報告に基づき、速やかに、再調査手続の結果を告発者、被告 発者及び被告発者以外で研究活動上の不正行為に関与したと認定された者に通知するものとする。被告発者がパテントワークス以外の機関に所属している場合は、その所属機関にも通知する。また、当該事案に係る資金配分機関及び関係省庁に報告する。 (調査結果の公表) 第32条 取締役社長は、研究活動上の不正行為が行われたとの認定がなされた場合には、速やかに、調査結果を公表するものとする。 2 前項の公表における公表内容は、研究活動上の不正行為に関与した者の氏名・所属、研究活動上 の不正行為の内容、パテントワークスが公表時までに行った措置の内容、調査委員会委員の氏名・所属、調査 の方法・手順等を含むものとする。 3 前項の規定にかかわらず、研究活動上の不正行為があったと認定された論文等が、告発がなされる前に取り下げられていたときは、当該不正行為に関与した者の氏名・所属を公表しないことが できる。 4 研究活動上の不正行為が行われなかったとの認定がなされた場合には、原則として、調査結果は 公表しない。ただし、調査事案が外部に漏洩していた場合または論文等に故意によるものではない誤りがあった場合は、調査結果を公表するものとする。 5 前項ただし書きの公表における公表内容は、研究活動上の不正行為がなかったこと、論文等に故意によるものではない誤りがあったこと、被告発者の氏名・所属、調査委員会委員の氏名・所属、調査の方法・手順等を含むものとする。 6 取締役社長は、悪意に基づく告発が行われたとの認定がなされた場合には、告発者の氏名・所属、悪意に基づく告発と認定した理由、調査委員会委員の氏名・所属、調査の方法・手順等を公表する。 (本調査中における一時的措置) 第33条 取締役社長は、本調査を行うことを決定したときから調査委員会の調査結果の報告を受けるまでの間、被告発者に対して告発された研究費の一時的な支出停止等の必要な措置を講じることが できる。 2 取締役社長は、資金配分機関から、被告発者の該当する研究費の支出停止等を命じられた場合には、それに応じた措置を講じるものとする。 (研究費の使用中止) 第34条 取締役社長は、研究活動上の不正行為に関与したと認定された者、研究活動上の不正行為が認定された論文等の内容に責任を負う者として認定された者、及び研究費の全部又は一部について 使用上の責任を負う者として認定された者(以下「被認定者」という。)に対して、直ちに研究費の使用中止を命ずるものとする。 (論文等の取下げ等の勧告) 第35条 取締役社長は、被認定者に対して、研究活動上の不正行為と認定された論文等の取下げ、訂正 又はその他の措置を勧告するものとする。 2 被認定者は、前項の勧告を受けた日から起算して14日以内に勧告に応ずるか否かの意思表示を取締役社長に行わなければならない。 3 取締役社長は、被認定者が第1項の勧告に応じない場合は、その事実を公表するものとする。 (措置の解除等) 第36条 取締役社長は、研究活動上の不正行為が行われなかったものと認定された場合は、本調査に際してとった研究費の支出停止等の措置を解除するものとする。また、証拠保全の措置については、不服申立てがないまま申立期間が経過した後または不服申立ての審査結果が確定した後、速やかに解除する。 2 取締役社長は、研究活動上の不正行為を行わなかったと認定された者の名誉を回復する措置及び不利益が生じないための措置を講じるものとする。 (処分) 第37条 取締役社長は、本調査の結果、研究活動上の不正行為が行われたものと認定された場合は、当該研究活動上の不正行為に関与した者に対して、法令、職員就業規則その他関係諸規程に従って、処分を課すものとする。 2 取締役社長は、前項の処分が課されたときは、該当する資金配分機関及び関係省庁に対して、その処分の内容等を通知する。 (是正措置等) 第38条 取締役社長は、本調査の結果、研究活動上の不正行為が行われたものと認定された場合には、 速やかに是正措置、再発防止措置、その他必要な環境整備措置(以下「是正措置等」という。)を とることとする。 2 取締役社長は、前項の勧告に基づき、関係する事務局の部及び課等の責任者に対し、是正措置等をとることを命ずる。また、必要に応じて、パテントワークス全体における是正措置等をとるものとする。 3 パテントワークスは、前項に基づいてとった是正措置等の内容を該当する資金配分機関並びにその他の関係機関に対して報告するものとする。 (事務) 第39条 不正防止推進チーム及び調査委員会に関する事務は、取締役社長が行う。 (その他) 第40条 この要綱で定めるもののほか、研究活動における不正行為の防止等への対応に関して必要な事項は別に定める。 附 則 この要綱は、令和 1年5月1日から施行する。 |
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「公的研究費の管理・監査のガイドライン」に関する要綱 (目的) 第1条 この要綱は、有限会社パテントワークス(以下、「パテントワークス」という。)において、「研究開発における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)」(平成19年2月15日(平 成26年2月18日改正)文部科学大臣決定)に準拠し、公的研究費資金等による研究費の不正行為防止に必要な体制を整備することを目的とする。 (定義) 第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 (1)公的研究費資金を中心とした公募型の研究資金をいう。 (2)配分機関・公的研究費資金を配分する機関をいう。 (3)最高管理責任者 パテントワークスを統括し、公的研究費資金等の運営・管理について最終責任を負う者をいう。 (4)統括管理責任者 最高管理責任者を補佐し、公的研究費資金等の運営・管理についてパテントワークス全体を統括する実質的な責任と権限を持つ者をいう。 (5)統括管理副責任者 パテントワークス全体の公的研究費資金等の運営・管理について統括管理責任者を補佐する者をいう。 (6)コンプライアンス推進責任者 パテントワークスにおける公的研究費資金等の運営・管理について実質的な責任と権限を持つ者をいう。 (責任体制) 最高管理責任者には取締役社長をもって充てる。 2 統括管理責任者にはパテントワークス役員をもって充てる。 3 統括管理副責任者にはパテントワークス役員をもって充てる。 4 コンプライアンス推進責任者には取締役社長をもって充てる。 5 コンプライアンス推進副責任者には、取締役社長をもって充てる。 (最高管理責任者等の役割) 最高管理責任者は、統括管理責任者及びコンプライアンス推進責任者が責任を持って公的研究費資金等の運営・管理が行えるよう、適切にリーダーシップを発揮しなければならない。 2 統括管理責任者は、不正防止対策の組織横断的な体制を統括する責任者であり、パテントワークス全体の具体 的な対策を策定・実施し、実施状況を確認するとともに、実施状況を最高管理責任者に報告しなければならない。 3 コンプライアンス推進責任者は、統括管理責任者の指示の下、自己の管理監督又は指導するパテントワークスにおける対策を実施し、実施状況を確認するとともに、実施状況を統括管理責任者に報告しなければならない。 (公的研究費資金等に関する相談窓口) 公的研究費資金等に関するパテントワークス内外からの相談窓口は、取締役社長とする。 (不正防止計画の策定・実施) 最高管理責任者は、公的研究費資金等に関わる不正防止の総合的な推進を図るため、具体的な不正防止計画を別途策定することとする。 2 最高管理責任者は、必要に応じ不正防止計画を見直すものとする。 3 最高管理責任者は、パテントワークスに防止計画推進部署を置き、自ら率先して不正防止計画の進捗管理に努めるものとする。 (経費の管理) 公的研究費資金等は研究者に代わってパテントワークスが運営・管理するものとし、経理に関する事務は取締役社長が所掌する。 2 公的研究費において、直接経費・間接経費等は専用の預金口座(無金利通帳)を設け運営・管理するものとする。 3 公的研究費資金等により購入した設備、備品、図書等はパテントワークスに属するものとする。 4 経費に関する事務は、有限会社パテントワークス財務処理規程に基づいて執行するとともに、関係法令並びに配分機関が定める補助金に関する各種の規定等を遵守しなければならない。 5 取締役社長は、職員等と取引業者の癒着を防止するため、パテントワークスにおける不正使用のリスク等を考慮のうえ、取引業者に対し必要に応じ誓約書の提出を求めるものとする。 (モニタリング等の実施) 公的研究費資金等の適正な運営・管理のため、モニタリング及び内部監査を実施する。 2 コンプライアンス推進責任者は、支出状況の定期的な確認など、職員が適切に公的研究費資金等の管理・執行を行っているか等をモニタリングし、必要に応じ改善を指導する。 3 内部監査は、最高管理責任者が任命した職員が防止計画推進部署と連携して行うものとし、必要な事項は別に定める。 (公的研究費資金等の不正行為に関する対応) 第10条 パテントワークスに、社内外からの公的研究費資金等の不正使用や不正経理等(以下「公的研究費資金等の不正行為」という。)に関する通報等に対応する窓口(以下「不正行為受付窓口」という。)を置く。 2 不正行為受付窓口は、取締役社長とする。 3 報道等により公的研究費資金等の不正行為の疑いが指摘された場合は、通報があった場合に準じた取扱いをする。 (公的研究費資金等の不正行為に関する取扱い) 第11条 公的研究費資金等の不正行為に関する通報等の取扱いについては、「研究活動上の不正行為の 防止及び対応に関する要綱」に準じて処理することとする。 2 不正行為に対する調査及び調査結果の公表並びに必要な措置については、「研究活動上の不正行為の防止及び対応に関する要綱」に準じて処理することとする。(不正行為に対する処分) 第12条 公的研究費資金等の不正行為があると認められる場合は、パテントワークスの関係規程等に基づき、懲戒処分等を行うものとする。 (配分機関への報告等) 第13条 最高管理責任者は、公的研究費資金等の不正行為に関して、配分機関に対し、次のとおり対応するものとする。 (1)調査中に不正の事実が一部でも確認された時点で、配分機関に対し報告する。また、通報の日から210日以内に最終調査結果報告書を配分機関に対し提出する。 (2)配分機関の求めに応じ、調査の終了前であっても、調査の進捗状況報告及び調査の中間報告を配分機関に提出する。 (3)調査に支障がある等、正当な事由がある場合を除き、配分機関からの当該事案に係る資料提出 または閲覧、現地調査の依頼に応じる。 (コンプライアンス教育の推進) 第14条 公的研究費資金等の不正行為を防止するため、統括管理責任者は、パテントワークス全体のコンプライアン ス教育を推進するとともに、コンプライアンス推進責任者は、公的研究費資金等の運営・管理に関わる全ての職員に対し、コンプライアンス教育を実施し、管理監督する。 (その他) 第15条 この規程に定めるもののほか、公的研究費資金等の不正行為の防止に関し必要な事項は、取締役社長が別に定める。 附 則 この要綱は、令和 1年5月1日から施行する |
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